帰化申請専門サイト/法務局への帰化申請について解説しています。

帰化申請 | ASC申請支援センター

 帰化申請と入管手続きの専門家、申請支援センターのホームページです。
ASC申請支援センターは、大阪府大阪市中央区に事務所をおく行政書士事務所で、主に、関西一円の帰化の申請を取扱っています。
 このサイトでは、帰化申請の条件や必要書類、手続きの方法、帰化申請の期間、費用などをご説明しています。

  帰化申請支援センター長 吉田秀明

 ASC申請支援センターでは、
  • あなたのお話を一生懸命お聞きし、
  • あなたの立場で一緒に考え、
  • わかりやすく説明し行動する
 を、どんなときも常に心がけています。
 投稿 秀明 吉田

 
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韓国人の方の帰化申請が平成27年1月以降難化しました。

 

 平成27年1月以降に法務局と初折衝を行う韓国人全員の方の本国書類が大幅に増え、また状況によって提出する書類が変わって来ることになりました。

 これによりこれまでは発露しなかった身分関係の不整序により帰化が頓挫する案件も出てくる可能性があります。また、戸籍の内容について一般の方は判断し辛い為、今後は自己申請が非常に難しくなる事と存じます。

 同じ「特別永住者」の方でも中華民国(台湾)国籍の方の戸籍謄本を収集する苦労と結果的に平等となった感がいたします。

【重要】平成28年1月より特別永住者の方をはじめ外国人の方にもマイナンバーカードが交付されます。

 

 平成28年1月よりマイナンバーカードの交付が始まり、特別永住者や中長期在留者などの住民票を持つ外国人の方も「個人番号カード」が交付されるようになります。
 通称を住民票に登録されている外国人の方の個人番号カードにおいては、ナビダイヤルを通じて総務省自治行政局住民制度課に確認したところでは、現在の住民基本台帳カードと同様に本名の隣に併記することは可能ですが「通称のみの単独表記」はできません。

帰化申請とマイナンバーカード

 注意すべき事は、遅くとも平成28年の年末調整時までにマイナンバーカードまたは通知カードの勤務先への提示が必要となる事です。
 さらに平成30年からは現在通称のみ記載されている健康保険証までもがマイナンバーカードに置き換わりますから、職場や日常生活等においても段々と通称名のみで暮らしていく事が難しくなっていく可能性があります。(詳しくは、「マイナンバーカードと帰化申請」をご覧ください。)
 マイナンバーカードが交付される平成28年までに帰化許可を受けるためには平成27年春までに帰化申請を受付けられる必要があります。
 帰化申請のご相談は下記相談会を御利用下さい。

帰化の相談会などに関するお知らせ

次回の帰化申請相談会開催日のお知らせ(韓国・中国籍の国籍相談等)

帰化・入管「 駅前 」相談会のお知らせです。
 ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請のご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
 親切、ていねいな相談員が帰化申請(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等のご相談にお答えしています。お気軽にご予約下さい。

 電話受付時間 AM9:00〜PM10:00
 土曜、日曜も予約受付しています。


 ◆ 次回相談日・・・平成27年 10月31日(土)
   相談会会場・・・ 申請支援センター 帰化申請等相談ブース
        地下鉄谷町線天満橋「B出口」谷町筋ぞい南へすぐ)または、
       (地下鉄中央線谷町四「@A出口」谷町筋ぞい北へ5分)

    参考リンク:事務所のご案内ページ
    大阪市中央区谷町2-1-22フェアステージ大手前ビル7F ←クリックで地図

   帰化申請などの相談時間は13:00,14:00,15:00,16:00の四枠だけです。
   1日に4組しか面談できない関係上、満員の場合は次週の扱いとなります。
   その週の前半にお電話いただくと、比較的予約が取りやすいです。
   (直近5年の実績では、ほぼ毎週、満員となっています。)
   前の時間の方の相談が延びた場合「長くお待ちいただく」事もありますが
   ご了承ください(とくに3時,4時のご予約の方)
   みなさん人生の大事な話ですので途中で打ち切れない場合があるからです。

帰化申請相談会予約状況

 10月31日(土)は15:00,16:00が予約済となっています。
 (上記は10/29現在。ご予約はお早めに。)


 さて、平成27年10月相談会もいよいよ31日で最終回。
 百貨店の食品売場でも来年のおせち料理の予約が始まり、今年も年末の気分です。
 来年の初夏までの許可を目指す方の相談の季節でもあります。
 また、来年平成28年に入るとマイナンバーカードが交付されます。これを良い機会として、帰化申請の相談をおこなって積年のお悩みを解消なさってください。
 今年こそ日本国籍を取得し、晴れて身もこころも日本人となりましょう!


 帰化申請が可能かどうかの判断をいたしますので、
◎外国人登録証・在留カードなど、5年内のパスポート(更新前のものも含む)、運転免許証、認印
をご用意ください。
 また、帰化申請を急がれる方は過去に取得した本国書類や国民登録証などをお持ちいただいた方が良いでしょう。

 尚、参加できなくなった場合は「必ず事前に」キャンセルのご連絡をなさって下さい。どなたも人生に一度の大事な相談に来られる中、真面目な他の予約の方に次週にまわっていただくことも多い状況でありますことをご理解下さい。
    
    予約電話 帰化申請予約電話 (コクサイとおぼえてください。)
    予約電話は、土・日・祝日も含め、夜10:00まで受け付けています。
    予約満員の際は翌週となりますので、ご予約はお早めに。

◆ ご結婚や出産、来年度の就職や進学を控えてお急ぎの方については平日や日曜日の相談(有料)や出張相談(有料)も承っております。まずはお電話で、お気軽にお問い合わせ下さい。(有料相談でもご依頼になられた場合には申請料金に充当しますので、無料の場合と変わりありません。)

帰化相談会会場、受付

帰化相談待合室
    ASC申請支援センターロビー(受付)
               /谷町筋大阪法務局(本局)前事務所
大阪市中央区谷町2-1-22 フェアステージ大手前ビル7F ←クリックで地図
(谷町筋沿い、大阪法務局玄関より北側)
地下鉄谷町線「天満橋駅」より南へすぐ(東梅田から5分運賃200円)
    京阪「天満橋駅」より南へ徒歩3分(京阪三条から47分運賃400円)

 

帰化申請相談ブース・待合室

     帰化相談ブース/大阪法務局前事務所
     帰化相談ブース/大阪法務局北隣事務所
ASCの相談会は、いずれもプライバシーの守られる個室ブースでの個別相談です。
涼しく、清潔で、整理整頓されたブースでゆっくりと落ち着いてご相談下さい。
(比較的開業して間もない事務所さんにありがちな、自宅マンションの応接間や、ベンチャーオフィス・インキュベーションオフィス・レンタルオフィスなどの共用会議室ではありませんので、プライバシーと深くかかわる帰化申請などのご相談も安心してご相談いただけます。行政書士事務所を選ぶ際には、どのような事務所なのか、実際に出向いて確認いたしましょう。)

     帰化相談待合室
 申請支援センターの相談会は満員になることが多いので、
 前の方の相談が長引きましたら上記待合室でお待ちいただくことがあります。
 あらかじめ、ご了承ください

帰化に関連する法令への対応

帰化申請といえば申請支援センター」との評価にお応えできるよう、次のような最近の重要な法改正の際に「常にいち早く」準拠・対応して帰化の申請業務を行って参りました。(常に施行前から対応策を立てていますので早いのです)

 ・平成27年1月5日以降初回相談分、韓国書類書類変更(追加)
 ・平成26年6月18日改正7月21日施行、韓国国籍法施行規則
 ・平成26年2月5日改製、台湾(中華民国)新式戸籍謄本及び戸口名簿
 ・平成26年2月1日変更、平成25年総務省勧告後添付書類変更
 ・平成25年7月1日施行、韓国民法改正、帰化の能力条件その他への影響
 ・平成24年7月9日施行、外国人登録法廃止・住基法入管法改正(添付書類変更)
 ・平成24年6月版、新「帰化申請手引き」(帰化審査の厳格化)
 ・平成23年12月12日施行、韓国道路名住所法(登録基準地改訂変更)
 ・平成20年1月1日施行、韓国民法改正、家族関係登録法(添付書類変更)
とくに平成26年2月以降は各行政書士事務所のノウハウにより許可期間に差が出る案件が生まれています。とりわけ出産を控えた帰化申請の際は十分留意して下さい。

帰化申請の条件などに関するお知らせ

クジラパークでただひとりの帰化相談員を務めます <NEW>

来る平成27年2月1日(日)大阪府行政書士会主催の「行政書士による外国人入管・帰化無料相談会」が開催されます。
この相談会はビザ手続、帰化手続の他、飲食店営業、風営法営業許可の相談をすることができ、開会ではラジオ大阪の松本雅子アナウンサーに司会進行を勤めていただく大々的な相談会です。ぬこキャラのユキマサ君も来ますよ!
ビザ手続については、日本語だけでなく英語・中国語・韓国語・スペイン語での相談が可能です。帰化手続についてはただひとり申請支援センターの吉田が相談員を務めます。
なんばウォーク内のクジラパークですが、歩行者から見えないよう相談ブースを設けますからプライバシーは守られますのでご安心ください。
>> 行政書士による外国人入管・帰化無料相談会チラシ(H26.1.26up)

帰化申請実務「専門研修」を開催します 

帰化申請実務専門研修(カテゴリ3-B)を平成27年2月4日(水)大阪府行政書士会本会主催で行います(定員80名)。例年通り、当センター長吉田行政書士が講師を務めます。在留制度改正後の帰化申請に対応。詳しい内容は下記記事を御参照下さい。
※80名の定員を越え、既に1月7日既に締め切られました。
帰化申請実務研修:講師ASC申請支援センター行政書士吉田秀明
(写真は過去に担当した大阪府行政書士会帰化申請研修会の模様)
帰化申請実務専門研修/大阪府行政書士会本会主催
(H26.12.4up)

帰化申請などの相談会を国際交流センターで開催いたします

行政書士入管研究会主催の恒例行事「平成26年度外国人のためのビザ・帰化手続きに関する無料相談会」を国際交流センターで開催します。日程など詳しい記事は下記を御参照ください。
帰化申請やビザの無料相談会。於、国際交流センター
(H26.8.24up)
 

帰化申請実習を開催します

帰化申請実習(堺支部主催研修)を平成26年5月20日(火)堺市立国際交流プラザ大会議室で行います(定員54名)。当センター長吉田行政書士が講師を務めます。平成26年2月の帰化申請実務研修のステップアップ研修です。詳しい内容は下記記事を御参照下さい。

帰化申請実習(堺支部主催研修)詳細
(H26.5.1up)

大阪府行政書士会主催の帰化申請実務研修を開催しました

帰化申請実務専門研修(カテゴリ3-B)を平成25年3月14日(木)大阪府行政書士会本会主催で行いました。例年通り、当センター長の吉田行政書士が講師を務め、100人定員のところ126名の行政書士の先生方のお申し込みがあり開催約ひと月前に締め切りました。
帰化申請実務研修の詳しい内容は下記記事を御参照ください。
帰化申請実務研修を開催/大阪府行政書士会本会主催
(H25.3.14up)
 

帰化申請研修を岡山県行政書士会館で開催しました

帰化申請の「実務」について行政書士を対象とした研修会を開催しました。岡山県行政書士会の正式な国際法務グループの研修として招聘していただき講義をいたしました。平成24年7月9日の在留制度改正以後の新しい審査基準の帰化申請についての初めての帰化研修となりました。詳しい記事は下記を御参照ください。
帰化申請研修岡山県行政書士会
(H23.9.16up)

帰化申請研修:於,研修岡山県行政書士会

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平成24年7月9日在留制度改正後の帰化申請書類

新しい在留制度にともなって改訂された「帰化許可申請のてびき」と「帰化申請書類一覧表」において帰化申請の必要書類が変更になりました。詳しい内容は下記を御参照ください。
平成24年7月9日在留制度改正後の帰化申請書類
(H24.7.23up)

帰化後の氏名に使える文字が変更されました

新しい在留制度にともなって改訂された「帰化許可申請のてびき」において、帰化後の氏名として使用できる文字が変更になりました。詳しい内容は下記を御参照ください。
帰化後の氏名に使える文字が変わります
(H24.7.9up)

帰化申請実務「基礎」研修を開催しました

帰化申請実務「行政書士向け基礎」研修を平成24年3月8日(木)大阪府行政書士会本会主催で行いました。昨年、一昨年に引き続き、当センター長の吉田行政書士が講師を務め、初心者向けにとりわけ依頼者からの聴取に重点をおいて講義をいたしました。詳しい内容は下記記事を御参照ください。
帰化申請実務「基礎」研修会/大阪府行政書士会本会研修部主催
(H24.3.8up)

帰化申請基礎研修風景

帰化申請相談会の広告を阿波座駅に掲出しました。

 社会貢献事業であるAEDボックス設置広告として帰化申請相談会のご案内を大阪市営地下鉄阿波座駅に掲出しました。
 中国領事館最寄り駅ですので、国籍証明書取得などの際に中国領事館を訪問される中国籍の方などにご覧いただけることと存じます。
 (H22.6.1up)

帰化申請相談会/大阪阿波座駅広告

 

改正韓国民法が2008年1月1日より全面施行されています。

 
 これにともない戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。
 ASC申請支援センターは家族関係登録簿制度対応事務所です。
 帰化申請添付書類の書式(家族関係の登録等に関する法律) <<詳細はクリック
 (H20.1.4up)

帰化を希望される方から、当センターが選ばれる理由

<理由1.帰化申請のご紹介の多い行政書士事務所です>

 帰化申請の相談で申請支援センターの相談会にお越しになられる方の約半数は、過去に申請支援センターから申請された方や、多方面の方からのご紹介で訪れられます。

 新しく行政書士に登録されたばかりの事務所さんでは自宅やベンチャー・インキュベーション施設(起業時孵化施設)にて営業されているところも多く「インターネットによる集客」と「出張相談」に頼られている場合もありますが、当センターでは事務所内相談ブースにて長年にわたり「定期開催」を続けております帰化申請相談会において、ゆっくりじっくりとお話をお聞きしています。

 帰化相談会を長年にわたり、ずっと続けさせていただけるのも、皆様のご紹介のおかげと心より感謝いたしておりますとともに、満足をいただける仕事を懸命に続けてきた賜物と自負いたしております。

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<理由2.帰化申請の経験と実績の豊富な「優しい」相談員>

 申請支援センターは、帰化や在留資格認定などの国際業務の依頼が特に多く、毎月多数の案件を扱っていますので、法務局各支局毎に微妙に違う添付書類や申請状況に精通しています。

ここ数年来大阪府行政書士会で当事務所が担当させていただいている帰化申請実務研修で基礎を学び、帰化申請業務を始められる行政書士の方も多数いらっしゃいます。

 また、韓国籍以外の方の依頼を敬遠される事務所も多いですが、当センターは国籍を問わずオールマイティーに帰化申請を受付けている実績があります。

 なお、「優しく」お話をお聞きしますが、聴取の内容は、法務局の事前相談よりも、さらに厳格です。これは、申請者の方が「安心して許可になる為に必要なこと」ですのでご了承ください。

 

<理由3.帰化許可が早い!>

 当センターの平成18,19年度帰化申請実績を分析いたしますと、韓国籍で特別永住者の方だと平均150〜180日(5ヶ月〜6ヶ月程度)で帰化申請の許可が下りています。(H20年度中は本国制度が変わったため、1か月程度長くなった感がありました。H23年の震災後もほんの少し伸びている感じです。また、中国人の方など特別永住者以外の場合は、非常に長くかかることがあります。)

 昨今、帰化許可までの期間は一般に、特別永住者・給与所得者で7,8ヶ月、事業所得者や特別永住者以外では1年程度と言われており、本申請(受付)の際にもそのように標準処理期間を告げられます。

 にもかかわらず、当センターからの帰化許可期間が(日本人配偶者に関わらず)一様に早いのは、それぞれの申請者のテーマを分析し、疑義が生じやすい部分を徹底的に明確に証明・疎明することを常に心掛けているからです。そのため、地方法務局・支局や法務省でスムーズに審査がすすみ、結果的に帰化許可が早くなっているようです。

 また、当センターは「ありのままの申告・申請」をモットーとして、平素より正直に真面目に法務局・支局と折衝し、信用を得るよう努力していることも要因のひとつではないでしょうか。

 ※ただし、当センターは許可期間を保証するものではありません。実際、身分関係の確定が難しい案件や、依頼者の方が当センターのアドバイスをきちんと守らない場合などでは許可まで長期を要するケースもありますのでご了承下さい。

 

<理由4.帰化についてのお悩みやご希望をじっくりと聞く>

 帰化申請など、人権に関するサービスは、個人それぞれの環境や境遇によって対処しなければなりません。

 当センターでは、帰化相談会や出張相談において、申請におけるインフォームドコンセント(納得のできる説明と本人の同意)を心掛けています。

 もちろん、相談会ではフランクにお話いただけるよう心掛けています。

 どなたにも「話しやすい相談員さんで安心しました!」と言っていただけるのが、当センターの誇りです。(但し、「優しく」はお話をお聞きしますが、聴取する内容は法務局よりもむしろ厳しいです。これは、申請者が安心して申請し許可となるためですので、ご理解ください。)

 

<理由5.法務局との綿密な打ち合わせ。丁寧なアフターフォロー>

 帰化において、法務局との事前の打ち合わせや書類チェックは全て当センターが行いますので、ご本人が何度も事前相談に足を運ぶ必要はありません。

 初めて法務局に向かわれるのは帰化本申請時となります。(関西などの場合)

 本申請には必ず当センターが同行し、大抵の法務局・支局では帰化本申請時の書類チェックを当センターが行いますので、ご本人は帰化本申請時の仮面接を受けるだけですみます。とくに、当センターは、大阪法務局の隣地にあり、多くの申請で日常的に通っておりますので、法務局との意思疎通も綿密に行っています。

 また、本申請が済めば、それで終わりというわけではありません。

 とくに帰化申請では「仮面接」や「面接」などご本人自身しか臨めない場面が出てまいりますが、応答の仕方や注意事項などもアドバイスします。

 一般的に良く聞かれるポイントはもとより、あなたの履歴や経済状態、素行状況などをふまえ、個別の「面接対策」を行えるのは、ASC申請支援センターだからこそのオンリーワンサービスです。

 また、帰化許可後の「身分証明書交付会」や交付後の手続きについてもご質問にお応えいたします。

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<理由6.依頼者の秘密を守る>

 行政書士には依頼者の秘密を守る義務が法定されています。

 違法な「民間の帰化代行業者」などとの違いはこの点です。

 何ごとも安心してご相談ください。

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帰化、在留資格などの相談会はアットホームな雰囲気です。

<ASC申請支援センターのサポート対応地域について>

 ASC申請支援センターの業務は、原則として全国対応です。
 遠方の官公庁でも、電子メール、郵送を通じて対応いたしております。
  但し、現地調査や面談を要す場合などは、実費交通費等をいただいています。

 なお、下記の地域においては交通費が無料となります。

 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
 ※京都府・兵庫県・滋賀県の北部及び奈良県・和歌山県の南部は除く。

 詳しくは、お問い合わせ下さい。

大阪府下の法務局管轄

<大阪法務局本局>

大阪市の各区(旭区・ 阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
能勢町,豊能町,箕面市,池田市,豊中市,枚方市,寝屋川市,守口市,門真市,交野市,四条畷市,大東市

<大阪北支局>

島本町,高槻市,茨木市,吹田市,摂津市

<東大阪支局>

東大阪市,八尾市,柏原市

<堺支局>

堺市,松原市大阪狭山市,高石市

<富田林支局>

藤井寺市,羽曳野市,富田林市,河内長野市,南河内郡太子町,南河内郡河南町,南河内郡千早赤阪村

<岸和田支局>

泉大津市,和泉市,岸和田市,貝塚市,泉佐野市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡熊取町,泉南郡田尻町,泉南郡岬町

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